三重皮膚科専門医会 会則
第1章 総 則
名 称
- 第1条
- 本会は、三重皮膚科専門医会という。
事務局
- 第2条
- 本会は事務局を本会事務担当理事宅におくが、対外的な窓口として広報担当事務局を三重大学皮膚科学教室内におく。
目 的
- 第3条
- 本会は臨床皮膚科学の発展ならびに会員の学術研修を目的する。
事 業
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)臨床皮膚科学における教育・研究および医療の発展向上に関する研究調査、ならびに知識の普及。
- (2)社団法人日本皮膚科学会、日本臨床皮膚科医学会およびその他関係諸団体との連絡および提携。
- (3)例会およびその他の集会の開催。
- (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
会員の種別
- 第5条
- 本会の会員は、次の三種とする。
- (1)正会員:社団法人日本皮膚科学会の専門医で、三重県内で皮膚科診療に従事しており、
本会の目的に賛同して入会した個人。 - (2)レジデント会員:社団法人日本皮膚科学会の会員で専門医資格取得のため皮膚科診療に
従事研修しており、本会に入会を希望し、理事会で入会を認められた個人。 - (3)賛助会員:正会員およびレジデント会員以外の法人またはこれに準ずるもので理事会が認めたもの。
- (4)特別会員:特別会員は会長がこれを推薦し、理事会の承認を得た個人。
- 専門医資格を喪失した者は、会員資格を喪失する。
入 会
- 第6条
- 本会に入会を希望する者は、入会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。
会 費
- 第7条
- 前条の承認を得た者は、別に定める会費を納入しなければならない。
退 会
- 第8条
- 1. 会員は、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
- 2. 会員は、死亡したとき、あるいは正当な理由なく会費を1年以上滞納し、
かつ催告に応じないときは、退会したものとみなす。
除 名
- 第9条
- 1. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において出席正会員の4分の3以上の
同意を得て、その会員を除名することができる。 -
- (1)本会の会則に違反したとき。
- (2)本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき。
- 2. 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければ
ならない。
会費の不返還
- 第10条
- 会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。
第3章 役 員
役員の種別および定数
- 第11条
- 本会に、次の役員を置く。
- (1)会長1名(3)理事 数名(2)副会長1名(4)監事2名
役員の選任
- 第12条
- 会長および役員は、正会員の中から総会において選任する。
役員の任期
- 第13条
- 1. 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 2. 補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。
役員の職務
- 第14条
- 1. 会長は本会を代表し、業務を総括する。
- 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、
その職務を代行する。 - 3. 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
- 4. 監事は、本会の財産の状況および理事の業務執行の状況を監査する。
役員の解任
- 第15条
- 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決により解任することができる。
第4章 会 議
会議の種類
- 第16条
- 1. 本会の会議は、総会および理事会の二種とする。
- 2. 総会は定時総会および臨時総会とする。
会議の構成
- 第17条
- 1. 総会は本会の最高の意志決定機関であって、正会員をもって構成する。
- 2. 理事会は理事をもって構成する。
会議の機能
- 第18条
- 1. 総会は本会の運営に関する重要な事項を議決する。
- 2. 理事会は次の事項を議決する。
- (1)総会の議決した事項の執行に関する事項。
- (2)総会に付議すべき事項。
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
会議の開催
- 第19条
- 1. 定時総会は毎年2回開催する。
- 2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認めたとき。
- (2)全正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
- 3. 理事会は次に掲げる場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)理事の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求のあったとき。
会議の議長
- 第20条
- 1. 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
- 2. 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
会議の定足数
- 第21条
- 会議は総会においては正会員の3分の1以上、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
会議の議決
- 第22条
- 1. 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は正会員として
議決に加わる権利を有しない。 - 2. 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
- 3. 理事によって構成されるメーリングリスト上及びそれに準ずる会議においても、議事に対して
理事の半数以上の同意をもって決することが出来る。
会議における書面評決等
- 第23条
- やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、また他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
会議の議事録
- 第24条
- 会議の議事録については、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名捺印の上これを保存する。
第5章 財産および会計
財産の構成
- 第25条
- 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 財産目録に記載された財産
- (2) 会計年度内における次に掲げる収入
- イ. 会費 ロ. 寄付金 ハ. 事業に伴う収入 ニ. 資産から生ずる収入 ホ. その他の収入
財産の管理
- 第26条
- 財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
経費の支弁
- 第27条
- 本会の経費は財産をもって支弁する。
予算および決算
- 第28条
- 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は収支計算書、貸借対照表および財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
暫定予算
- 第29条
- 1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行
することができる。 - 2. 前項の規定により編成された暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
- 3. 前1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の
収入支出とみなす。
会計年度
- 第30条
- 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第6章 会則の変更
会則の変更
- 第31条
- 本会の会則は、原則として総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
付 則 1.この会則は平成9年1月1日から施行する。
三重皮膚科専門医会会則施行細則
会 費
- 第1条
- この会の会員の納入すべき年会費は次のとおりとする。
- 1. 正会員
- イ、開業医:10000円 ロ、勤務医:2000円
- 2. レジデント会員 無料
- 3. 賛助会員 別途、理事会で決めるものとする。
会費変更は理事会にて検討の上、総会にて承認を得るものとする。